ふくい産学官共同研究拠点利用取扱要項(平成23年3月17日) |
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(趣旨) 第1 この要項は,地域産学官共同研究拠点整備事業に関する協定書(以下「協定書」という。)第6条第4項の規定に基づき,福井大学産学官連携本部(以下「本部」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる設備及び施設の利用許可に関し必要な事項を定めるものとする。 (利用できる時間帯) 第2 利用できる時間帯は,土曜日,日曜日,祝日及び大学の休業日(以下「休業日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,産学官連携本部長(以下「本部長」という。)が特に必要であると認めたときはこれを変更することができるものとする。 (利用の申込手続) 第3 設備及び施設の利用許可を受けようとする者は,別紙様式第1号によるふくい産学官共同研究拠点利用(変更)申込書(以下「申込書」という。)を原則として使用開始日の2週間前(休業日を除く。)までに,本部長に提出し許可を受けなければならない。ただし,災害その他緊急やむを得ない場合は,この限りではない。 (利用の許可) 第4 本部長は,第3の規定に基づく申し込みについて,他の利用者の使用に支障がなく,かつ,内容が適当と認めるときは,別紙様式第2号によるふくい産学官共同研究拠点利用(変更)許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。 (許可の条件) 第5 本部長は,第4の規定に基づく許可を行う場合において,管理上必要な条件を付することができるものとする。 (権利の譲渡等の禁止) 第6 第4の規定により利用を許可された者(以下「利用者」という。)は,その許可に係る権利を譲渡し,又はその許可に係る設備及び施設を第三者に転貸し,又は担保に供してはならない。 (利用料) 第7 利用者は,別表第1及び別表第2に定める利用料を納付しなければならない。ただし,管理運営上において,本部長が特に必要と認める場合には,利用料の全部又は一部を免除することができるものとする。 2 既に納付した利用料は返還しない。 3 第1項の利用料は,経済情勢の変動その他の事情の変更により,本部長が必要と認める場合には,改定することができるものとする。 (消耗品の負担) 第8 本部長は,利用者に対し必要な消耗品の持参を求めることができる。 (利用料の納付) 第9 利用者は,利用終了後、速やかに別紙様式第3号によるふくい産学官共同研究拠点利用実績報告書を本部長に提出しなければならない。 2 利用料は,福井大学が発行する請求書により納付するものとする。なお、利用が長期間に及ぶ場合の利用料金は、月の初日から末日までの1ヶ月を単位として集計し、四半期毎に請求を行う。 (許可の変更,取消し等) 第10 利用者が利用の日時を変更,又は取り消したい場合は,利用開始日の前日(休業日を除く。)までに本部長に申し出を行い,その許可を受けなければならない。 2 本部長は,次の各号に該当するときは,利用者に対し当該許可を取り消すことができるものとする。 一 許可の条件に違反したとき又はそのおそれがあると認めたとき。 二 申込書に虚偽の記載があったとき。 三 公益を害するおそれがあると認めるとき。 四 その他管理運営上支障があると認めたとき。 3 前項による取消しを行ったことにより利用者が損害を受けても,福井大学はその責を負わない。 (遵守事項) 第11 利用者は,許可書の利用許可条件を厳守し,善良な管理者の注意をもって設備及び施設を利用し及び維持保存しなければならない。 (き損の届出) 第12 利用者は,設備及び施設を滅失又はき損したときは,速やかに本部長に報告しなければならない。 (損害賠償) 第13 利用者は,その責に帰する事由により,設備及び施設を滅失又はき損したときはその損害を賠償しなければならない。 (事故の責任) 第14 利用者は,設備及び施設の利用中に生じた事故についてその責を負わなければならない。 (疑義の確認) 第15 この要項に関し疑義のあるとき又は許可した設備及び施設の利用について疑義を生じたときは,本部長の決定するところによるものとする。 附 則 この要項は,平成23年3月17日から施行する。 |