知的財産の取扱方針

 

発明等の帰属について

    本学では,教職員,研究員,研究生等の職務発明等の権利は,原則,

   発明者と本学との契約により本学帰属とし,知的財産部で一元管理して

   活用を図ります。

 

職務発明等の取扱について

    本学の教職員,研究員,研究生等が,職務発明等を行なった時は,

   論文や学会等で発表する前に,その発明等を知的財産部に届け出る

   ことになっています。

    提出された発明等は,本学の知的財産評価委員会により特許性及び

   事業性について審議を受け,本学が承継すべきであると判定を受けた

   発明等については知的財産部が出願等を行ないます。本学が承継しな

   いと判定した発明等は,発明者の取扱となります。

    本学に職務発明として承継された特許を受ける権利もしくは特許権の

   活用により,本学にロイヤリティ等の収入があった場合には,発明者に

   適切な対価が支払われます。

   (特許以外の知的財産についても,この考え方が準用されます。)

 

共同研究における発明について

    研究者が共同して発明した場合には,本学と共同研究先との共同出願

   となります。ただし,本学の研究者が単独で発明した場合には,共同研究

   先の確認を受けて,本学の単独出願となります。

 

受託研究における発明について

     受託研究の結果生じた知的財産権は、

 原則として、本学に帰属するものとします。

 

共同出願特許等の実施について

     本学は、本学と共有する知的財産権を当該共有者である

 共同研究先が実施する場合、その対価を徴収させていただきます。

 ただし、所定条件下、本学の第三者に対する非独占的実施権の許諾や

 持分譲渡に対して、共同研究先が事前に同意いただいている場合を

 除きます。

 

成果有体物・ノウハウの取扱について

    本学の資金,施設,設備等を用いて創作した成果有体物及び案出した

   ノウハウは,原則,本学に帰属します。本学から持出し,貸し出し,譲渡

   する場合には,知的財産部に届け出て許可を得なければなりません。